弁理士 高橋 洋平 先生 【アイラス国際特許事務所】
【事務所名】 アイラス国際特許事務所
【お名前】 弁理士 高橋 洋平 先生
【所在地】
渋谷MTGオフィス 東京都渋谷区渋谷3ー5ー16 渋谷3丁目スクエアビル2F
東京八重洲MTGオフィス 東京都中央区八重洲1-9-13 八重洲駅前合同ビル6階
新浦安オフィス 千葉県浦安市日の出3-3-D-1104
【最寄り駅】
渋谷MTGオフィス JR渋谷駅から徒歩5分
東京八重洲MTGオフィス JR東京駅から徒歩5分
新浦安オフィス JR新浦安駅からバス5分
【HP】 http://www.irus.jp/
http://www.facebook.com/iruspat
http://www.facebook.com/yohei.takahashi.351
主にどのような業務を行っていますか?
知的財産権取得代理と、知的財産戦略コンサルティング、の2つの業務を行っています。
知的財産権取得代理業務は、主に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するため、
特許庁に対し、手続代理業務を行うものです。
知的財産戦略コンサルティングは、主に、顧問先企業様に対して、
顧客企業の商品やサービスの問題解決およびビジネス戦略を知的財産の観点から
コンサルティングするものです。
弁理士業界において、得意分野は、主に、特許・実用新案に関する様々な技術分野のうち、
どの技術分野を扱えるか、という観点からお話しさせて頂くことが一般的です。
小職の場合、今までの経歴上、機械、電気、金属材料、IT系など、
医療系以外の特許出願を経験している点で、それらが得意分野といえます。
また、商標については、最近、日常的といってよいくらい頻繁に扱っておりますので、
知的財産全般の分野で対応可能といえます。
知って得するワンポイントクイズ
ABCという店舗名を経営するA会社は今年で30周年を迎えました。
このA会社は、関東の地元では評判のお店を経営しています。
Aの店舗名と会社名は同じ。
あるとき、九州のとある県に店舗を構えるB会社から、
商標権侵害である旨の警告書が送られてきました。
警告書によると、B会社の設立は昨年であり、
B会社の会社名と同じ商標「ABC」の商標権を有しているので、
A会社は会社名及び店舗名に「ABC」を使用してはならない、
というものでした。
さて、A会社に働くあなたは、商標法上、どうすればよいですか?
(1)A会社は「ABC株式会社」でB会社よりも先に法人登記をしているし、
A会社はB会社よりも先に「ABC」を使用している。
だから、商標権侵害にならないので、無視してよい。
(2)Bが商標権を有しているのは事実なので、あきらめて、A会社は会社名及び店舗名を変更する。
(3)わからない。「そうだ、弁理士に相談しよう。」
【答え】 動画で解説しています。
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